うちのお客さんの中からも、「会社にバレるとマズイ。バレずにアルバイトできるか?」なんて質問があったりします。
ネットでも、色々と検索すると出てくる出てくる。
「会社にバレずに副業するには?」 ってな感じで。
ほとんどのHPなどに、こう書いてあります。
確定申告をするときに、「自分で納付(普通徴収)」の欄にチェックを付ければ、住民税は自分で納めることになるので、会社にはバレません


ここで一つ、要注意

よ〜く見てください。「給与所得・公的年金等に係る所得以外」と書かれています。
そう、普通徴収として通知が来るのは、給与以外の所得の場合なんです。
雑所得や事業所得、不動産所得などなど。
例えば、、、執筆で原稿料もらったとか、個人的に英会話やピアノなんかを教えているとか、株で儲けたとか。。。
そういう所得なら、普通徴収にチェックをすれば、まず会社にバレることはありません。
注意するのは、2ヶ所以上で給与所得がある人。
会社終わった後に居酒屋とかコンビニでバイトして、給料もらった!って人は、給与所得になるので、本業の給料と合算された額で住民税が計算されて、会社に通知が行きます。
こういう「源泉徴収票」を2枚以上もらってる人ですね。
まぁ、会社がそこまで綿密に一人一人の住民税を計算してるかどうかも疑問ですが^^;
アルバイト絶対禁止!!って会社の人は、やめておいた方が無難かも〜。
市町村へ提出される「給与支払報告書」によって住民税が計算されるので、確定申告をしてもしなくても、バレる可能性はあるということです。
副業の収入が20万円以下なら、確定申告の必要はありませんが、源泉税が引かれている場合は還付される可能性もあります。乙欄(「扶養控除申告書」を提出していない人)の場合、源泉税は多めに引かれています。
また、アルバイト先などで乙欄になっている人は、50万円超の給料をもらっていると、税務署に源泉徴収票が提出されています。
確定申告なんてしなくても大丈夫〜なんて思ったら大間違い。
後から延滞税取られるのもバカらしいので、正直に申告しましょうね

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